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海南市でむちうち・交通事故の治療・むしきりをしています。

電話でのお問い合わせはTEL.073-483-5088

〒642-0011 和歌山県海南市黒江711-2

交通事故 よくある質問


Q1 治療費は、かかりますか?
A1 窓口負担金は、かかりません。相手方の保険会社が
全額支払いしてくれます。

Q2 症状が軽くても治療できますか?
A2 交通事故の場合、初期症状が軽くても、後から痛みや
違和感が発生することが多く、初期に適切な治療をせず、
ほっておくと後遺症が残ることがあります。
あまりたいしたことがなくても、早めの受診をおすすめします

Q3 治療期間はどのくらいかかりますか?
A3 3か月から6か月が目安になります。
※ただし症状により期間がかわります。

Q4 整形外科に通院しながら、接骨院に通院しても
いいですか?
A4 大丈夫です。最初にレントゲン撮影で、骨に異常が
ないか検査してもらうことをおすすめしています。
又 慰謝料は、通院一日あたり4.200円支払われますが、
接骨院、整形外科とで差はありません。


Q5 どのような治療をしますか?ボキボキしたりしますか?
A5 ボキボキしません。リハビリマッサージ、電気療法、
温熱療法、ストレッチ体操、運動療法など
一人ひとりに合わせた治療を行っています。


Q6 慰謝料はどのように計算するのですか?
A6 実通院日数(来院された回数)×2もしくは治療期間
いずれか少ない方に4200円をかけて計算します。
例えば

実通院日数(来院された回数)が30回で
治療期間が90日の場合
30×2<90 となりますので、少ない方の実通院日数30×2=60を
採用します。

実通院日数(来院された回数)が50回で
治療期間が90日の場合
50×2>90 となりますので、少ない方の治療期間90日を
採用します。

※上記は、自賠責基準です。120万超えない場合の計算方法です。


Q7 接骨院に通院する場合、1か月に1回は、病院にも通院してくださいと保険会社の担当の方に言われましたが本当ですか?
A7 はい、当院では、病院にも併用して通院することを
おすすめしています。後遺障害認定のさい、医師の診断書が必要になってくるので併用して通院することをおすすめしています。


Q8 事故直後は、首だけの痛みでしたが、後日 腰や他の場所が痛く
なってきたのですが治療できますか?
A8 はい治療することは可能ですが事故の怪我として認められない
ケースがあります。
例えば、最初に救急で病院に行き、首だけの診断になっていた場合 
保険会社は、事故の怪我は首だけと判断してしまいますので、後日
他の場所が痛くなった場合 できるだけ早く 当院もしくは、
最初に診断してもらった病院に相談しましょう。


Q9 仕事中に交通事故にあった場合、労災保険と自賠責保険どちらを
使用した法がいいのですか?
A9 ケースバイケースですが、こちらの過失割合が低い場合は自賠責保険
逆にこちらの過失割合が高い場合・相手が任意保険に入っていない場合は、労災保険を優先させた方がよいです。


Q10 傷害保険に入っているのですが、診断書や通院証明の作成
できますか?
A10 はいできます。わからない箇所があれば確認しますので、書類を
持って来てください。


Q11 現在、他の場所に通院していますが、変わることができますか?
A11 変更する場合 保険会社の担当の方に通院する場所を変更したいと伝えください。










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黒江接骨院

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和歌山県海南市黒江711-2
TEL.073-483-5088
FAX.073-483-5088